アパートの「深夜の騒音・大音量」は警察沙汰・損害賠償?!知っておくべき日本の法律と受忍限度
アパートの「深夜の騒音・大音量」は警察沙汰・損害賠償?!知っておくべき日本の法律と受忍限度 知らないと損する 法律・生活規則シリーズ これって違法なの⁈ 【生活騒音と受忍限度】「自分の部屋だから音を出しても自由」は通用しない!警察通報や損害賠償請求に発展する日本の騒音トラブルと法律の罠。 「自室での騒音」も違法?! 受忍限度を超えると問われる損害賠償と警察通報のリスク 「夜遅くにスピーカーやイヤホンなしで音楽や動画を楽しんでいる」 「深夜に友達とボイスチャットをしながらゲームで盛り上がっている」 自分の部屋の中で過ごしているとつい忘れがちですが、日本の集合住宅(アパート・マンション)は壁が薄い構造も多く、 「生活騒音」が原因で警察(110番)を呼ばれたり、損害賠償請求を命じられる裁判トラブル が増加しています。 「自分の家の中だから何をしても自由」という考えは、日本の法律上一切認められません。 1. 日本の法律で「騒音」が違法となる2つの基準 日常の音が「違法な騒音」として法律上の責任を問われる主な根拠は以下の2つです。 ① 民法上の不法行為(民法第709条・受忍限度): 社会生活上、お互いにガマンすべき限界を 「受忍限度(じゅにんげんど)」 と呼びます。深夜(おおむね夜22時〜朝6時)に45デシベルを超える音を継続的に出し、相手に精神的苦痛や睡眠障害を与えた場合、受忍限度を超えたとして違法となり、慰謝料(数万円〜数百万円)の支払いが命じられます。 ② 軽犯罪法違反(第1条14号): 「公務員の制止をきかず、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して近所に迷惑をかけた者」は、 軽犯罪法違反(拘留または科料) として警察に摘発される可能性があります。 2. 賃貸アパート・マンションにおける「強制退去」のリスク 法律上の損害賠償だけでなく、賃貸物件の場合は 「信頼関係の破壊」を...