うちはアットホームな個人店だから契約書なんて堅苦しいものは書かないよ!
「バイトだから契約書なし」は違法?!口約束で済ませる会社を黙らせる法的根拠 知らないと損する 法律・労働 規則シリーズ これって違法なの⁈ 「うちはアットホームな個人店だから契約書なんて堅苦しいものは書かないよ!」――その口約束、法律違反の犯罪行為です。 「口約束の雇用」は明確な労働基準法違反! 単発バイトでも拒否できない「労働条件明示」の義務 「時給はとりあえず1,100円ね。シフトは適当にLINEで決めよう!」 飲食店や個人経営のショップ、あるいは小規模なオフィスなどで働き始める際、このように書面を一切交わさず、口頭のやり取りだけで仕事を始めさせられるケースがよくあります。 「バイトだし、個人経営だから仕方ないのかな…」とスルーしてはいけません。後から「聞いていた時給と違う」「勝手にシフトを減らされた」といったトラブルが起きた時、手元に証拠がない労働者が圧倒的に不利になってしまいます。 日本の法律では、雇用形態や会社の規模を問わず、労働者を雇う際には 重要な労働条件を書面(または電子書面)で労働者に『交付』することが法律で義務付けられており、破れば会社側に罰則 が科せられます。 逃げ隠れ厳禁!すべての雇用に適用される労働基準法第15条 「口約束でも契約は成立する」というのは民法の一般原則ですが、労働法では立場が弱い労働者を守るため、より厳しい義務を課しています。 【労働基準法 第15条(労働条件の明示)】: 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定めています。 【絶対的明示事項(書面交付が必須)】: 以下の項目は、必ず『書面(または労働者が希望した場合はLINE・メール等の電子媒体)』で渡さなければならないと法律でガチガチに決まっています。 ① 契約期間に関する事項 ② 働く場所と仕事の内容 ...