道で拾った小銭や電子マネーカード 置き忘れの傘を持って帰っていませんか?
ネコババは即犯罪?!「少額だから」「落ちていたから」で逮捕される意外な理由 知らないと損する 法律・生活規則シリーズ これって違法なの⁈ 【街中の落とし物と刑事責任】「道に落ちていたお金を持ち帰った」「置き忘れの交通系ICカードを使った」――善意のつもりが『犯罪者』になる恐ろしい法律の罠。 「拾っただけ」でも逮捕?! ネコババに問われる占有離脱物横領罪と防犯カメラの脅威 「自販機のおつり口に残っていた100円玉をポケットに入れた」 「ベンチに置き忘れられていたICカードを使って電車に乗った」 日常の中で誰もが一度は目にしたことのある光景です。「誰も見ていないから」「金額が小さいから大丈夫」と軽く考えて持ち去ってしまう人がいますが、 これは日本の刑法上、立派な「犯罪」 です。 拾った場所や状況によっては、 「占有離脱物横領罪(刑法第254条)」 だけでなく、より重い罪である 「窃盗罪(刑法第235条)」や「詐欺罪」 が成立し、前科がつくリスクがあります。 1. 場所と物によって変わる「成立する罪」の違い 「落ちているものを拾った」という行為でも、その場所や物によって適用される法律の厳しさが大きく異なります。 道路や公園での拾得(占有離脱物横領罪): 持ち主の占有を離れたお金や物品を警察に届け出ず自分のものにすると「占有離脱物横領罪(1年以下の懲役または10万円以下の罰金等)」になります。 店舗や電車内での拾得(窃盗罪): コンビニ、スーパー、電車内、テーマパークなどの施設内で落ちているものを持ち去ると、施設管理者の占有下にあるとみなされ、 「窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)」 という非常に重い罪になります。 拾ったICカードや電子マネーの使用(詐欺罪): 拾った交通系ICカードやプリペイドカードを使って買い物をしたり改札を通る行為は、店や駅を騙す行為として 「詐欺罪」 が加算されます。 ...