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デジタル時代ならではの気まずすぎる初対面
街頭撮影で背景に映り込んだ通行人から「動画を消して」と言われたら?
知らないと損する 法律・生活 規則シリーズ これって違法なの? 「自分のチャンネルにアップした動画だから自由」は通用しない?街頭撮影の映り込み問題に迫る。 動画の背景に映り込んだ通行人... 「消して!」と言われたら削除義務はある? YouTubeのVlog、TikTokやInstagramのショート動画、そして街頭インタビューなど、現在のSNSは日常のリアルな景色を切り取ったコンテンツで溢れています。 しかし、カメラを回しているその場所は公共の空間であり、同時に多くの他人のプライバシーが交錯する場所でもあります。 「自分の動画だから」「たまたま背景に映っただけだから」 と未編集のまま動画を公開する行為は、実は日本の法律において 肖像権侵害という不法行為(民法第709条) に問われる重大なリスクをはらんでいます。 法律上の根拠:肖像権と民法第709条(不法行為責任) 実は、日本の法律には「肖像権」という名前の独立した明文規定(条文)はありません。しかし、最高裁判所の判例法理により、 「みだりに自己の容ぼう等(顔や姿)を撮影され、これを公表されない権利」 として、憲法第13条の幸福追求権を根拠に法的に強く保護されています。 もし、他人の許可なく顔が判別できる状態でインターネット上に動画を公開し、その個人の精神的平穏を害したと判断された場合、 民法第709条(不法行為による損害賠償請求) に基づき、慰謝料の支払いや動画の削除義務(差止請求)を負うことになります。 肖像権侵害が成立するかどうかの「4大判断基準」 背景に人が映ったらすべてが違法になるわけではありません。裁判所が「この映り込みはアウト(違法)」と判断する基準は、主に以下の4つの要素を総合的に考慮して決定されます。 ① 個人の特定性(顔がはっきり映っているか): 画質が鮮明で、髪型、服装、顔立ちから「その人である」と家族や知人が明確...
鉄道 toy 「プラレールエアー 空をぐるっと!」
【特集コラム】東京おもちゃショーで話題沸騰!タカラトミー「プラレールエアー 空をぐるっと!」が切り拓く鉄道 toy の新境地 Tokyo Toy Show Report 【特集コラム】東京おもちゃショーで目撃した進化形!タカラトミー『プラレールエアー 空をぐるっと!』の衝撃 青いレールを飛び出し、空を駆け巡る新発想。長年愛される王道ブランドが魅せた「空間拡張」の未来 日本最大規模のおもちゃ見本市「東京おもちゃショー」。会場内でとりわけ家族連れや玩具ファンの熱い視線を集めていたのが、タカラトミーの看板ブランドが提示した新たなチャレンジ、 「プラレールエアー 空をぐるっと!」 だ。 半世紀以上にわたり、日本の子供たちの想像力を育んできた青いレール。その伝統的なレイアウトの概念を覆し、「室内空間全体」をダイナミックな遊び場へと変貌させる新プロダクトの魅力を解剖する。 1. 床の上から「空」へ! 自由度を飛躍させる革新的なコンセプト これまでのプラレールといえば、床やテーブルの上にレールを敷き詰めて走らせるスタイルが基本だった。しかし、今回発表された『プラレールエアー 空をぐるっと!』は、その名の通り空中を立体的に疾走する革新的な構造を採用している。 「部屋の広さや床のスペースに縛られることなく、見上げるようなダイナミックなコースを構築できる。まさに『空を走る鉄道』という夢を具現化したコンセプトだ。」 空気(エアー)を活用した軽量なコース設計や高低差を生かしたダイナミックな走行ギミックは、従来のレイアウト作りの限界を一気に押し広げた。限られた住環境でもスペースを有効活用しながら、スケール感あふれる世界観を楽しめる点が大きな魅力となっている。 2. 従来のプラレールと『プラレールエアー』の進化ポイント比較 伝統的な魅力と、今回の新製品がもたらす体験価値の違いを整理してみよう。 比較要素 ...
退去時に大家さんから突きつけられた高額な壁紙張り替え費用
「カレンダーの画鋲の穴で壁紙代全額請求」は違法?!大家の敷金ぼったくりを撃退する原状回復の境界線 知らないと損する 法律・生活 規則シリーズ これって違法なの? 「カレンダーを掛けるために打ったネジの穴があるから、敷金は返せません」――退去時に大家さんから突きつけられた高額な壁紙張り替え費用、そのまま支払う必要はありません。 「壁の釘穴のせいで、敷金引き下げ!」 国交省ガイドラインが定める、支払わなくていい基準 2年間住んだ賃貸マンションを退去することになった会社員のBさん。部屋を綺麗に掃除して立ち会いに臨みましたが、管理会社から信じられない言葉を突きつけられます。 「リビングの壁にカレンダーや時計を掛けていたネジ穴がありますね。これは入居者側の過失なので、部屋全体のクロス(壁紙)の張り替え費用として敷金から10万円引かせていただきます。」 「生活のために時計一つ掛けただけで、10万円も取られるの?!」とBさんは絶望しました。しかし、日本の法律や行政のガイドラインを紐解くと、 一般的な生活で生じた小さな穴の修繕費用を借主に全額負担させる要求は、違法なぼったくり(不当請求) である可能性が極めて高いのです。 改正民法第621条の壁!借主が負う「原状回復義務」の本当の意味 賃貸契約が終わるとき、借主には部屋を元の状態に戻して返す 「原状回復義務(民法第621条)」 があります。これを聞くと、すべてを新品同様にして返さなければならないと思いがちですが、それは大きな誤解です。 日本の法律では、普通に暮らしていれば当然発生する傷や汚れのことを 「通常損耗(つうじょうそんもう)」 、建物の時間の経過による劣化を 「経年劣化(けいねんれっか)」 と呼び、 これらにかかる修繕費用はすべて「毎月の家賃」に含まれている と定義しています。 つまり、借主が修繕費を払わなければならないのは、故意に壁を殴って穴を開けたり、不注意でお酒をこぼしてシミを放置したりした...
知らずにやっている電気窃盗の罠、 カフェのコンセントで
カフェのコンセントで「無断充電」したら前科者に?!知らずにやっている電気窃盗の罠 知らないと損する 法律・生活 規則シリーズ これって違法なの⁈ 「スマホの充電が切れそうだから、お店のコンセントをちょっとだけ…」――日常でついやってしまいがちなこの行動、実は日本の刑法で「10年以下の懲役」が規定されている重大な犯罪行為かもしれません。 カフェのコンセントで無断充電は違法! 最大10年の懲役も…「電気窃盗」の落とし穴 外出先でスマートフォンのバッテリー残量が残りわずかになり、焦って駆け込んだカフェやレストラン。たまたま座った席の近くや壁際に、業務用のコンセントを見つけました。 「お店のお客さんだし、数分だけ充電させてもらっても大丈夫だろう」と、持参した充電器を差し込んでスマホを充電する。現代の日常生活において、悪気なくやってしまいそうな光景です。 しかし実はこれ、日本の法律上、非常に重い刑罰が科される可能性のある 「電気窃盗(せっとう)」という立派な犯罪行為 であることをご存知でしょうか? 店側の許可を得ずにコンセントから無断で電気を使うと、 日本の刑法第235条の「窃盗罪」に該当し、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金 という、とんでもないペナルティを受けるリスクがあるのです。 目に見えないのに?!刑法第245条「電気は財物とみなす」という大原則 「形のあるモノを盗んだわけじゃないのに、なぜ窃盗罪になるの?」と疑問に思うかもしれません。その理由は、日本の 刑法第245条 に明確に規定されています。 この条文には、 「この章の罪(窃盗や強盗)については、電気は、財物とみなす」 と書かれています。つまり、電気は目に見えず、触れることもできませんが、法律上は「財布や商品と同じ価値のある物」として厳格に扱われるのです。 そのため、管理者の許可なく勝手にコンセントから電気を引き込んで自分の端末に蓄える行為は...