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タクシーで「急いで!」とスピード違反を煽ったら犯罪?
[生活の盲点] タクシーで「急いで!」とスピード違反を煽ったら犯罪?!乗客も罪に問われる意外な法律の罠(保存版) 知らないと損する 法律・生活規則シリーズ これって違法なの⁈ 「飛行機の時間に遅れそう!運転手さん、赤信号無視してスピード出して!」――その何気ない一言、事故が起きたらあなたも『共犯』として裁かれます。 「ハンドルを握っていないから無罪」は大間違い! 危険運転の誘発・強要に問われる教唆罪と損害賠償の罠 「大事な会議に遅刻しそう」「終電を逃したくない」……そんな時、タクシーに乗って「運転手さん、急いでいるからスピード出してください!黄色信号も突っ切って!」と頼んだ経験はありませんか? 後部座席に座っている乗客側からすれば、お金を払ってお願いしているだけで、実際に車を運転しているのはドライバーなのだから自分には責任がないと思い勝ちです。 しかし、 乗客の強い要求によって運転手が交通違反を犯し、事故を起こした場合、乗客も「教唆罪(きょうさざい)」や民法上の過失責任を問われる可能性 があります。 犯罪をそそのかした?「教唆罪(刑法第61条)」成立の危険 日本の刑法第61条では「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯(実際に罪を犯した者)の刑を科する」と定めています。 違反を強く誘導した場合: 運転手が拒否しているにもかかわらず、「チップをあげるからスピードを出せ」「遠回りするな、信号無視しろ」と 強く指示・強要 した場合、乗客は道路交通法違反の「教唆犯」とみなされるリスクがあります。 脅迫に近い要求: 「指示に従わないなら運賃を払わない」「暴言を吐いて脅す」といった行為があった場合、強要罪や威力業務妨害罪が追加で成立することもあります。 事故が起きたら「損害賠償金」を一部負担させられる! もし、乗客の「急いでくれ」という指示による過速や無視が原因で人身事故が発生した場合、民事上の責任(損害賠償)...