公的年金等控除、税金が戻る確定申告(還付申告)
年金受給者のための確定申告
控除を使って税金が戻るケースとは?

1. 公的年金にも所得税がかかる
年金も「所得」とみなされるため、一定額を超えると所得税や住民税の課税対象になります。 しかし、年金には専用の控除制度である「公的年金等控除」が適用されるため、 多くの人は実際の年金額よりも少ない課税対象額になります。
2. 公的年金等控除とは?
公的年金等控除は、年齢や年金額に応じて所得から一定額を差し引いてくれる制度です。 たとえば、65歳以上で年金収入が130万円以下であれば、課税所得がゼロになるケースもあります。
3. 確定申告が不要な人も、還付申告は可能!
年金収入のみで税金が源泉徴収されていない場合、基本的に確定申告の義務はありません。 ですが、医療費控除や配偶者控除などを活用すれば「払いすぎた税金が戻る」ことがあります。 これを「還付申告」といいます。
4. こんな場合は税金が戻る可能性あり
- 1年間に支払った医療費が10万円以上(または所得の5%超)→ 医療費控除
- 扶養している配偶者や子どもがいる → 配偶者控除・扶養控除
- 生命保険料・地震保険料を支払っている → 保険料控除
- 災害や盗難などにあった → 雑損控除
5. 還付申告のやり方
還付申告は、税務署に書類を提出するだけでOK。インターネット(e-Tax)でもできます。
還付申告の受付期間は5年間なので、「去年医療費たくさんかかったな…」という方もまだ間に合います!
6. まとめ
年金受給者でも、控除をうまく使えば税金が戻る可能性があります。
医療費が高かった年や、扶養家族がいる方は、ぜひ一度「還付申告」を検討してみてください。
「自分は関係ないかも」と思っていた人ほど、意外と還付されるケースが多いですよ。